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環境Q&A

処理委託契約書と電子マニフェストで排出事業者が異なる場合 

登録日: 2024年02月20日 最終回答日:2024年05月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.42178 2024-02-20 17:40:03 ZWl10215 産廃修行中

下記3項目についてご教授頂けますでしょうか。
1)A支店が分裂し、B支店とC支店への吸収される
   A支店で締結済の処理委託契約書はB支店へ引継ぎされる予定だが、
   C支店は新規で収集運搬会社及び処理処分会社と契約書の締結をするべきか
   またB支店は契約書関連を引継ぎした為、代表者名の変更に関する覚書の締結で
   問題が無いか。
2)そもそもA支店が無くなるため、A支店の契約書の効力は無くなり、B支店およびC支店でも
  契約書を新規で締結する必要があるのか。
3)電子マニフェストの排出事業者名と契約書の排出事業者名が異なる場合、何かしらの違反事例に該当してしまうのか。

よろしくお願いいたします。

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No.42183 【A-1】

Re:処理委託契約書と電子マニフェストで排出事業者が異なる場合

2024-02-24 20:54:44 環 老 (ZWl102e

廃棄物の委託処理は契約に基づいて実施します。基本的には契約し直しと言う事です。
ただし、事業者は会社のトップであり、支店長は代行処理をしているはずで、事業が継承されていて、組織変更が明確であれば付帯契約の追加、場合によっては組織変更・事業継承が明確であれば、再契約なしと言うのもあるかも知れません。
担当部署に確認した方がよいかと

No.42200 【A-2】

Re:処理委託契約書と電子マニフェストで排出事業者が異なる場合

2024-05-05 14:41:26 F4 (ZWl2d1d

> 1)A支店が分裂し、B支店とC支店への吸収される
(中略)
> 2)そもそもA支店が無くなるため、A支店の契約書の効力は無くなり、B支店およびC支店でも契約書を新規で締結する必要があるのか。
 日本の法令では契約などの法律行為を行うことができるのは「自然人」と「法人」になります。本件は「法人」による契約になりますが、支店は通常法人格を持ちませんので、どの支店が窓口となって契約しようとも(法人の代表権を持つ方が承認なり委任したものであれば)「法人」の契約として引き続き有効です。

> 3)電子マニフェストの排出事業者名と契約書の排出事業者名が異なる場合、何かしらの違反事例に該当してしまうのか。
 相違があっても特に問題はありません。社名変更や契約を承継したような場合など、契約書とマニフェストの排出事業者名が異なることはよくあります。むしろ、マニフェストに記載される法定記載事項の内容が今現在と異なる(例えば契約書に記載された旧社名が書かれている等の)場合は虚偽記載(違反)になるかも知れません。
 そうは言いつつも、契約書とマニフェストで排出事業者名が違っていると色々と面倒なので、実務上は関係者と合意のうえで契約書を作り直すことが多いように思われます。
 なお、どの支店が契約したものであっても排出事業者はあくまで法人(社名)になりますので、ご質問の内容に関しては支店再編の前後で排出事業者名の変更はありません。念のため。
例)「××興業 A支店」ではなく「××興業」が排出事業者。

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